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人工透析による障害年金申請についての注意点

皆ざまご無沙汰しております。だいぶブログの更新も滞っていました(-_-;)。

ちょっと忙しくなれば、ちょっとやる事が増えれば、更新も滞ります。私の悪い癖。以降、相談事例等を中心に簡単に分かりやすく、情報を提供していきたいと思います。

さて、今回は題名のとおり人工透析による障害年金申請の注意点について書こうと思います。

長い闘病生活において結果、人工透析を受けるまでに至るケースにおいては、人工透析に至るまでにおいての基礎疾患、例えば腎臓とすれば、腎臓の治療のために、すでに1年6か月経過している場合は、申請する事ができます。

よくある勘違いで、人工透析を受け始めてから3か月経過しないと申請できない等言われています。初診日以降にすでに腎臓の状態が悪く、すぐにでも人工透析をしなければならないケースであれば、人工透析を受け始めてから、3か月経過後に申請が可能という意味です。

まれに、人工透析を受ける症状になるまでに、長い闘病生活の結果、病院を転々とし、どの病院が初診日か判別がつかないケースがあります。その場合、お金と時間はかかりますが、初診日から、カルテが現存する病院に遡って丁寧に照会をかけた方が良いでしょう。また、場合によってはお手元にある当時の通院の際の領収証や、通院を証明するもの等も必要になります。それらを元に総合的に判断する事になります。不安であれば、弊社にお問い合わせください。

年齢や、納付要件等満たしている事が前提ですが、一般的なケースとして人工透析を受けている症状であれば、2級以上に該当する可能性があります。諸々要件を満たしているのであれば、是非とも障害年金の受給につなげてほしいですね。

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