皆様ご機嫌いかがでしょうか。寒暖差の激しい季節です。くれぐれも体調には気を付け、ご自愛下さい。
さて、前回私は、障害の症状の観点から、障害の申請をあきらめていませんかと、記事を書きました。今回の内容については、症状は各等級に該当するのですが、初診日の証明が取れなくて申請まで至らないケースです。
念のため、軽くおさらいしたいと思います。初診日とは、障害年金を申請する傷病について、初めて病院等に通院した日を指します。基本的には、その初診日から1年6か月を経て、障害年金の申請が可能となります。ただ、その時はそんなに症状は重くなく、その後は病院を転々とし、十年以上経て症状が悪化するケースもあります。
その時に障害年金の申請を考え、初診日の病院を調べたら、廃院、またはカルテを廃棄しているケース。その後の二番目の病院は紹介状がなく通院。初診日の証明を取得できない結果、それを特定できず、あきらめて申請にまで至らないケースも沢山あります。
でも、あきらめないで下さい。受診状況が確認できる当時の書類はありませんか?当時のお薬手帳の記録や、領収書、障害手帳で申請した際の診断書の写し、生命保険給付等の申請の際の診断書の写し、等々。
無ければ、障害手帳の発行や各種給付を申請した場合には、診断書の写しの有無について、関係機関にお問い合わせするのも良いと思います。または、当時診察してくれた医師や看護師さんの証明や、第三者の証明等々、方法は沢山あります。以上のことから、それらの書類によって初診日の特定につながる可能性がでてきます。
本来、障害年金を受給できるはずの人が、確認書類等の不備で受給できないのは、あまりにも勿体ない。体や心に障害を抱えている人たちにとって、障害年金を受給する事は、生活する上での糧であり、精神的にも安定を与えてくれる存在であると思います。なんとか、受給すべき人達には受給してほしいものです。