皆様ご無沙汰しております。サン社会保険労務士事務所の山谷です。今回は、過去の経験、事例にそって障害認定日の特例について詳しくお話致します。
このHPをご覧になっている皆様は、ある程度障害年金に対して造詣が深い方が多いとおもいますが、それについてゼロから学ぶ方達もいるとおもいますので、今後このブログにて丁寧に解説できたらと思います。
まず、障害認定日についての基本的な概要を説明したいと思います。
障害認定日とは、障害年金で申請する際の傷病が原因で、初めて病院等に通院した日(以下初診日と表示)から一年六か月経過した日を指します。逆を言えば、初診日から一年六か月を経過しなければ、障害年金の申請ができない事になります。
ただ、考えてもみれば、それまでの時間を経過する必要もなく症状が固定するケースもありますよね。
私が市役所の年金課に在籍した時の事例ですが、肺の手術をして、日常生活において常時酸素マスクが必要であり、在宅酸素療法も開始。症状が固定化し、日常生活にも支障をきたし、症状からすれば2級程度に該当しそうな事案の相談を受けました。
問題は初診日から半年しか経過していないとの事です。障害認定日の特例事案について調べてみると在宅酸素療法を開始した場合、それを開始した日でもって障害認定日とみなす事ができるとの事。
その後その方は、障害年金申請後、2級該当で決定しました。全ての事案が初診日から一年六か月以上経過する必要はなく、場合によっては早く申請できる特例のケースも存在します。今回はその一例ですね。
まだまだ特例はありますので、折を見て紹介していきたいと思います。気になる方は当事務所にお問い合わせください(^^♪。