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病歴・就労状況等申立書について

 久々のブログ更新です。ブログ更新現在において、津軽地方全域にわたって、豪雨災害に直面しています。幸い私が住んでいる黒石は、一部を除き極端な被害はありませんが、被害を受けた地域については、一刻も早い復旧を願うばかりです。

 今回は、題目にある通り、障害年金の申請の際に添付する、病歴・就労状況等申立書(以下、申立書と表示)について、書いていこうと思います。申立書について簡単に説明すると、申請する障害によって最初に病院に受診するまでの経過や、それ以後の日常生活、就労状況、症状、治療療法、通院履歴等を時系列に記載する書類です。

巷で言われているのが、「障害年金の審査対象は、ほとんどが診断書だ。申立書はあまり審査されないでしょ」「審査についてはの割合は、診断書、申立書では9:1。」「極端にいえば、なんの意味もなさない」等々・・あまり重要に思われていないようです。

厚生労働者や日本年金機構としての公式見解は、現在発表されていません。よって、申立書の重要性については、確実な事が言えないのが現状であります。

簡単に、障害年金に該当になるケースについておさらいすると、 「現在の障害が原因で、いかに日常、就労状況において制限された日々を過ごしているか」 が重要になります。

語弊がある言い方かもしれませんが、障害の症状が重く、ほぼ寝たきりの環境下であれば、申立書の重要性については、そこまで問われる事はないかと個人的には思います。

ただ、私に依頼されるケースの半分以上が、2級か3級の間、障害基礎年金が通るか通らないかの対象の方々なので、その場合、診断書に記載されていない、前段にある 「現在の障害が原因で、いかに日常、就労状況において制限された日々を過ごしているか」 の申立書に対する日常や就労状況の記載が重要になってきます。

結果的に、弊社では申立書については最重要視しています。障害年金の作業の工程において、本人や家族にたいしてのヒアリングに一番気を使いますし、時間を要します。それを申立書に反映させる事が重要です。

申立書は診断書に書かれていない日常生活等を反映させる唯一の手段です。今後、障害年金の申請を考えている方で、症状が障害年金の等級に該当になるか微妙な方については、今一度申立書の重要性を理解したうえで、対応していただければと思います。

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