この手の相談も結構あります。具体的な質問として「申請時点では働いてなくて更新の時期に働いている場合、更新されるのですか?」という内容です。
障害年金は障害の重さではなく、「その障害によって日常生活や就労生活等がどの程度制限されているか」が問題となります。簡単に言えば、日常生活に支障をきたしている場合2級、就労生活に支障をきたしている場合3級という具合です。え?だったら、働いているのであれば障害年金貰えないでしょ?と言う声が聞こえてきそうです。
身体障害であれば、その障害が定められた基準を満たしているのであれば、就労してもしなくても問題ありません。実際、車いす生活の方でも障害年金を受給しながら働いている方がいると聞きます。一方、精神障害の場合、症状を具体的数値を測って診断書に落とし込める事が難しいので、細かく日常生活や症状等を確認する事になります。
精神障害で年金を受給している場合、例えば、厚生年金に加入して、障害の特性に応じた配慮もなく、フルで働いている場合には、審査する立場としては「もう、治ってるよね」って事で更新されない可能性もあります。
極端な例ですが、3級以上を受給している場合は前述のとおり、少なくとも就労生活に支障をきたしている障害状態なので、障害に応じた就労サービス(例えば、就労支援A型、B型、移行支援等)の活用、一般就労の場合でも障害者枠での就労や、障害の特性にあわせた配慮等を受けながら働いている方達が大半だと思います。
よって、精神障害で障害年金を貰いながら就労している場合、診断書の作成の際に先生に対して、上記のサービスの利用や障害の特性に応じた配慮を受けながら働いている旨をきちんと伝える事が重要です。そのコミュニケーションがなく、単純に一般就労をしていると勘違いされているのだけは、避けたいですね。