毎度お付き合いいただきありがとうございます。8月の本格稼働以降、ちょぼちょぼですが、障害年金の相談や依頼が発生しつつあります(^-^;。この状態をさらに発展し継続させ、皆様方に沢山の事例を紹介していきたいですね。今回は過去に接した事例で、うつ病をテーマに話そうと思います。
私の過去の経験から、うつ病等で障害年金を申請するケースは、長い間の闘病生活を経て、症状が固定化し相談に来るケースが多いので、自身の肌感覚では申請の7~8割程度の方が2級以上に該当している感じです。
しかしながら、なかにはヒアリングの内容から、症状的には障害年金に該当しそうな感じでも、医師からのカルテの記載内容が本来の症状より軽く、結果的に障害年金に該当しないケースも見受けられます。
内容を深く掘り下げていくと、その方の症状の特徴として、日によって体調の波が激しく、通院日に当たる日、又はその前の日に限って、体調が良い日に当たるケースが多く、それをそのまま医師に伝え、本来の波の底辺にある時の症状を伝えきれず、カルテに反映されないとの事でした。
本人的に様々な事情があると思います。当たり前かもしれませんが、医師に障害年金の診断書の作成を依頼する場合には、症状が良い時も悪い時も含め全ての症状を話した方が良いですね。それがままならない状態は、非常にもったいないです。
それがどうしてもそれが苦手な方、伝えきるのが上手くないと自身で思われる方々で、専門家の力を借りたいを思う方は、当事務所にご一報いただければと存じます。