SPECIAL 障害年金の基礎情報

基本を知れば、
希望の光が見えてくる

「年金」と聞くと、65歳以上にならないともらえないものと思われる方も多いでしょう。しかしこの「障害年金」は、病気やケガで生活に制限が発生した場合、20歳~64歳で受け取れる年金です(※1)。なお、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があり、病院を受診したときに加入している保険によって受け取れる年金が決定。また障害厚生年金では、障害が軽い場合「障害手当金」という一時金の受け取り制度もあります。
本コンテンツでは、「障害基礎年金」と「障害厚生年金」のほか、認定される病気・ケガについてもご紹介します。基礎知識に関する不明点も、ご自身に関するお悩みも、ぜひお気軽にお問い合わせください。

※1:支給年齢…場合によっては65歳以上でも請求できます。一度ご相談ください。

  • Point.01 障害基礎年金について

    こちらは基本的に、法令で定められた障害等級表の障害状態にある方全員が受け取れる障害年金です。
    初診日(※2)に、国民年金に加入している(国民年金を支払っている)方はもちろん、60歳以上65歳未満の「国民年金を払い終え、老齢年金の受給が始まっていない方」や、20歳未満で「まだ国民年金を一度も支払っていない方」も受給できます。

    ただし、以下のいずれかの要件を満たしていなければなりません(20歳未満を除く)。
    (1)初診日の前々月までの公的年金加入期間3分の2以上で、保険料が納付、もしくは免除されていること
    (2)初診日時点で65歳未満であり、初診日の前々月までの1年間で保険料未納がないこと

    ※2:初診日…障害の原因となった病気やケガについて、医師や歯科医師の診療を初めて受けた日のこと。以降、すべての初診日もこれを指します。

    Point.01
  • Point.02 障害厚生年金について

    厚生年金に加入している(厚生年金を支払っている)間に、障害基礎年金の1級・2級に該当する障害状態になった場合、障害基礎年金にプラスで支給される年金です。なお障害厚生年金の障害等級は3級まであり、3級にあたる場合は障害厚生年金のみが支払われます。
    さらに、初診日から5年以内に病気やケガが治り、3級よりも軽い障害が残ったときには、障害手当金(一時金)が受け取れます。

    ただし、障害基礎年金と同様、以下のいずれかの要件を満たしていなければなりません。
    (1)初診日の前々月までの公的年金加入期間3分の2以上で、保険料が納付、もしくは免除されていること
    (2)初診日時点で65歳未満であり、初診日の前々月までの1年間で保険料未納がないこと

    Point.02
  • Point.03 障害認定基準

    手足などの外部障害のほか、精神障害やガン、糖尿病などの内部障害も、障害認定基準に入ります。具体的には下記の通りです。

    【外部障害】
    視力、聴力、肢体(手足など)の障害 など
    【精神障害】
    統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害 など
    【内部障害】
    呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、ガン など

    Point.03
  • Point.04 早めの認定・申請がカギ

    障害年金を受け取るには、障害認定を受け請求書を提出しなければなりません。仮に障害を負ってから7年経過後に障害認定を受けた場合、さかのぼって年金を受け取ることも可能ですが、5年分が限度です。また請求日が障害認定日よりも1年以上過ぎた場合、請求手続き日より前(3ヶ月以内)の症状がわかる診断書の提出も求められます。
    受給できる年金をしっかり受け取るためにも、面倒な手続きを増やさないためにも、早めに行動すると良いでしょう。

    Point.04
  • Point.05 障害認定されなくても可能性あり

    障害認定日に、障害基準を満たしていないと診断されても、そのあと症状が悪化し基準を満たす障害状態になった場合には各基準を満たす等級の障害年金などが受け取れます。
    一度認定されなかったとしても、障害年金制度を忘れず、症状の進行に注意しておくことが重要です。

    Point.05

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